空き家に係る譲渡所得の特別控除。

平成28年4月から「空き家」を売却した際、一定の条件を満たすと3000万円の特別控除を行う事が出来ます。

相続前は、住居として使用していたが相続後から「空き家」になってしまった。空き家のままの状態(賃貸などで使用していない)など他にも満たさないといけない条件はあります。

また実家を相続した場合のみになります。

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