相続や転勤などで突然、『空家』のオーナーになってしまった。
そういう方はたくさんいらっしゃると思います。
① 住まずにそのまま放っておく。
② 現在、お住まいの所を処分して「空家」に居住する。
③ 売却して、処分する。
④ 賃貸物件として貸し出す。
⑤ 最近良く聞く「民泊」として、貸し出す。
上記の5つの選択に分かれると思います。
それぞれを選択した場合のポイントをご紹介したいと思います。
① 住まずにそのまま放っておく。
現在、お住まいのところから遠いなどで、スグに「空家」まで行けないという方も多いと思います。
①を選択された方は、専門の不動産屋に管理を依頼する事をお勧めします。
「空き家」を放っておくと劣化が激しくなり、こまめに管理しないと修繕に大きな費用がかかってしまう事になります。
また、不法投棄や庭木の成長など近隣より苦情が入るケースが多くなります。
こまめに見に行けないのであれば、管理を依頼する事を勧めます。
② 現在、お住まいの所を処分して「空家」に居住する。
②を選択される方は少ないと思います。その「空き家」に対して思い入れがあり、現在、お住まいの住居が処分でき仕事や学校などに影響が出ないという方であれば、問題ないかと思います。
③ 売却して、処分する。
売却をお考えの方でしたら、まず、近隣の相場を把握して、いくら位で売却できるか把握する必要があります。
以前にも述べましたが、相場などを把握する際は、不動産屋は数社訪問する事です。
ある程度の売却価格を把握した上で、残りのローン額や税金なども考慮し売却すると良いでしょう。
④ 賃貸物件として貸し出す。
その「空家」周辺のニーズを把握します。はやりのシェアハウスが人気なのか、ファミリー層に人気があるのか。また、ファミリー層でもどういった家族構成の方が多いのかなどです。
それに伴ったリフォームを行います。ご自身だけで出来るという方は少ないと思いますので、やはり専門の不動産屋を数社訪問して、リフォームの見積なども数社、頂くようにしましょう。そして、リフォーム費と毎月徴収できる賃料のバランスを見て判断しましょう。
⑤ 最近良く聞く「民泊」として、貸し出す。
この場合は、その地域の行政に確認が必要です。まず、旅館業法という法律があり、自治会の認可が必要になります。認可を得るには、消防法や衛生管理面など色々な項目をクリアしなければなりません。
まずは、行政などでご自身がお持ちの「空き家」が民泊に使用できるか確認する事が先決です。
また、認可が降りるという場合でもゴミや喫煙、備品などの破損、盗難などトラブルが発生した場合の対処法を予め取り決めしておいたほうが良いでしょう。そして民泊で得た収入は確定申告をして納税する事を忘れずに!
いずれの選択においても、色々な知識が必要になりますので、「空家」のオーナーになった時点で、専門の不動産業者にどうするか相談する事をお勧めします。
京都に「空き家」をお持ちのオーナー様は、是非、野口地所にご相談下さい。
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