所有者の方に連絡がつかない場合は大変な事に!

3月27日、京都市で発表されました。倒壊の恐れのある建物の所有者に連絡がとれず、期限内に解体されない場合は、「行政代執行」で解体するとの事です。京都市では初となるようです。

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