京都市では、空き家の所有者に対して「空家等の固定資産税及び都市計画税の減免に関する特例」に基づく特別枠が設けられています。
具体的には、所有者が空き家を市内において一定期間以上空席している場合には、固定資産税や都市税の減免計画が受けられなくなる場合があります。 この期間は、2019年度からは2また、一定の条件を満たせば、空き家をリノベーションする場合には、一定期間中、固定資産税や都市計画税の減免措置が受けられることもあります。
ただし、空き家税本来は京都市には存在しておらず、減免も一時一定の条件を満たした場合に限られます。空き家問題の解決に向けた取り組みとして、京都市では空き家バンクや空き家リノベーション支援制度なども設けられています。