管理が行き届いていない空き家は法律で罰せられます!

空き家対策の特別措置について
平成27年2月26日より、「空き家対策特別措置法」が国会で成立し、管理が不適切な特定空き家は行政指導や過料、固定資産税の軽減の廃止などの措置が取られるようです。

特定空家等とは特定空家等とは

・崩壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 
このような特定空家等は、次のような特別措置が行われます!
 
措置実施の為の立入調査⇒指導⇒勧告⇒命令⇒代執行の措置措置実施の為の立入調査⇒指導⇒勧告⇒命令⇒代執行の措置
 

指導勧告を無視した場合は強制解体・罰金が課せられます!!

 

京都市が正式発表

管理不全空き家に対する代執行の実施について
所有者が確知できず、また、建物が倒壊することにより、周辺住民に危害を及ぼすおそれが高い「著しい管理不全状態にある空き家」について、公告した期限(4月27日)までに是正措置が講じられなかったことから、この度、建設基準法第10条第4項目において準用される同法第9条第11項の規定に基づき、当該建設物を除することになりましたので、おしらせします。

※「京都市情報館」より抜粋

 

条例